社会福祉法人設立をガッチリサポートいたします

社会福祉法人設立代行専門チームが申請を迅速に代行します。
東京・大阪を中心に全国的に申請実績がある当社の社会福祉法人設立代行専門チームが、皆様の社会福祉法人設立を代行いたします。
当社のモットーはスピード対応。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないよう、設立業務を進めてまいります。
社会福祉法人設立までの流れ
社会福祉法人設立には、沢山の書類作成や証明書の取得が必要となり、手続きにも時間がかかります。サポート行政書士法人では、スピーディーな対応に自信のある経験豊富な社会福祉法人設立代行専門チームが、お客様の社会福祉法人設立を強力にサポートいたします!
当社に社会福祉法人設立をご依頼いただいた場合の流れ
- (1) まずは当社にてご相談させていただきます。
- 社会福祉法人設立のご相談は、初回相談に限り無料で受けていただくことができます。まずはお電話かメールにてご相談ください。相談する際には下記のことを準備ください。
- どのような事業を立ち上げるか
- 個人経営か、法人か、NPOか
- その他設立の準備に必要な相談
- (2) 当社から見積書をご提示いたします。
- 当社で社会福祉法人設立のご依頼をお請けできるようでしたら、報酬のお見積書をご提示させていただきます。
- (3) お客様より正式なご依頼をいただきます。
- 見積書にご納得いただき、正式に社会福祉法人設立のご依頼をいただきます。
- (4)定款を作成していきます。
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定款には以下の必要的記載事項があります。
- 法人目的
- 法人名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 評議員会を置く場合には、これに関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- (5) 所轄庁の認可
-
所轄庁は都道府県知事です。指定都市または中核都市の区域内で事業を行う場合は、その長になります。また、2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生労働大臣になります。
以下の提出書類が必要です。- 社会福祉法人設立認可申請書
- 定款
- 添付書類目録
- 設立者の履歴書
- 設立代表者の権限を証する書類
- 役員となるべき者の履歴書および就任承諾書(理事・監事等)
- 施設建設関係書類(建設計画書)
- 施設長就任承諾書
- 設立当初の財産目録
- 財産が法人に帰属することを証する書類
- 設立当初の会計年度および次の会計年度の事業計画書および収支予算書(償還計画書含む)
- 就業規則等
- 贈与契約書(目録含む)
- 所有権移転登記確約書
- (6)設立登記
-
認可のあった日から2週刊以内に、以下の事項を記載して設立登記します。
- 社会福祉法人目的及び業務
- 社会福祉法人名称
- 事務所住所
- 代表権を有する者の氏名、住所および資格
- 存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または自由
- 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め
- 資産の総額等
- 施設長就任承諾書
- 設立当初の財産目録
- 財産が法人に帰属することを証する書類
- 設立当初の会計年度および次の会計年度の事業計画書および収支予算書(償還計画書含む)
- 就業規則等
- 贈与契約書(目録含む)
- 所有権移転登記確約書
- (7)社会福祉法人設立
- 登記までが社会福祉法人設立までの流れですが、設立後の支援業務、会計業務、トラブル対応などのアフターフォローも行います。









